【12.09.25】「2012年度賃金・労働時間等実態調査」の実施について

「2012年度賃金・労働時間等実態調査」の実施について

 連日のご奮闘に敬意を表します。
さて、日本医労連は1985年から「賃金・労働時間等実態調査」にとりくみ、各加盟組織とともに産別闘争の貴重な資料を蓄積してきました。医療・福祉労働者の社会的役割にふさわしい賃金水準の獲得にむけて、取り組みの強化をお願い致します。全組合が「調査用紙」に記入し、全国組合・県医労連を通じて、日本医労連に送付いただくようお願い申し上げます。
 11月16日開催の賃金闘争交流集会に集約結果を活用するために、忙しい中ではありますが、10月20日までの報告をお願いします。

1.調査の目的 
(1)加盟各組合の賃金・労働時間等の実態を把握し、産別統一闘争の基礎資料とする。
(2)調査を通して、各組合での賃金・労働条件についての再点検を行う。

2.調査時点  2012年7月を基本とする。
但し、「賃上げ自主決着組合」は、2012年4月の賃金改定以降の数値なら可とする。
なお、公務員および人勧準拠施設の組合の場合は、賃上げ決着後に直ちに「調査用紙」を提出。公務員組合で本年度の確定が長引く場合には、暫定的に勧告の数値を提出。

3.調査対象   日本医労連加盟の全労組 

4.調査方法
(1)日本医労連から「調査用紙」(別紙)を全国組合・県医労連に9月初早急に発送。
(2)県医労連は加盟組合に「調査用紙」を配布・回収し、日本医労連(調査政策局)に送付する。県医労連は集約状況を把握し、全労組からの回収をめざす。
(3)各労組が、日本医労連に直接に郵送又はFAX等で送付する場合は、県医労連に同一のものを送付する。県医労連が日本医労連に送付する場合はコピーして保存する。

5.「調査用紙」の回収期限 (愛知県医労連に10月16日)

6.「調査用紙」 別紙
7.「調査用紙」記入上の留意点 
(1)病院等の「職員数」「臨時・パート・嘱託など非正規職員数」については、当該組合の組織されている経営主体全体の人数を記入する。組合員数についても同様とする。

(2)平均賃金は、「正職員平均」と「医師を除く正職員平均」の両方を記入する。片方だけしかつかめないところは片方だけでも記入する。「医師を除く」をつかむ努力をすること。

(3)「基本給」とは、「基本給」「本俸」「調整額」などの名称の如何に関わらず、「同一賃金体系を適用する労働者全員に支給するもの」を言い、出来高など労働の量的成果に対応して支給するものや、特定の条件に該当した場合に支給するものは含まない。

(4)「所定内賃金」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められた支給条件、算定方法で支給される給与(基本給、職務手当、役職手当、資格給、家族手当、住宅手当、等)などであり、超過給与(時間外手当、休日出勤手当、夜勤手当、宿・日直手当、早出手当、等)などは含まない。
 
(5)「平均勤続年数」「平均年齢」は、調査月(7月)の数値を記入。不明の場合は、できるだけ近い月の数値を記入する。

(6)「モデル賃金」は、上記「基本給」と同一の数値を原則とする。備考欄に、「モデル賃金」の内訳を記載してください(例:基本給と調整手当)

(7)「パート職員」:名称に関わらず、正規労働者より労働時間が短い労働者をさす。

(8)所定内労働時間や年間労働時間については、「調査用紙」の注意事項を参照のうえ記入。
 
(9)「年間所定休日数」(年間休日総数)とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことで、「週休日」及び「週休以外の休日」(国民の祝日、休日、年末年始、夏季、創立記念日、などで休日とされている日)の合計をいう。ここでは年次有給休暇や臨時休業などは除外。
 

◆昨年度の「調査表」を期限までに日本医労連に提出した組合で、変更のない項目の数値については、「昨年と同一」と調査用紙に記載して可とします。

8.「調査用紙」の送付先
〒456-0006
愛知県名古屋市熱田区沢下町9-3労働会館本館403
FAX 052-883-6956

☆この調査に関する問い合わせは愛知県医労連まで

「2012年度賃金・労働時間等実態調査」の実施について
添付資料

公開:2012年9月25日   カテゴリー: