【08.08.29】【秋闘速報(3) 8月22日】派遣労働者の待遇改善を進めよう

◆貧困と格差社会をなくす、社会的運動を進めよう

08秋闘速報(3)080821データPDF

病院、介護施設の偽装請負をなくし
派遣労働者の待遇改善を進めよう

・全労連の派遣、委託の全国調査「組織調査」
・派遣労働者「要求アンケート」に取り組もう

◆雇用破壊と貧困を生み出した労働者派遣法は、大改悪前に戻して、原則自由化禁止にもどし
常勤採用させることが要求

 貧困と格差是正で、とりわけ深刻な実態にある「労働者派遣法・改正」が国民的な問題として秋の臨時国会で与野党から改正案が準備されるまでになりました。
 派遣や委託の労働者は、私たちの病院、施設でも数多く働いています。労働者派遣法を保護法に改正させ、「1999年の派遣業種の原則自由化」以前の状態に規制する要求を掲げた、全労連、日本医労連の運動に参加し職場から、派遣労働者保護、ワーキングプアをなくす運動に取り組みましょう。

◆労働者派遣法の抜本改正を、秋の臨時国会で実現しよう!

 秋の臨時国会にむけ社会問題の改善のため、政府与党(自民、公明)も、4野党も法改正案を掲げています。与野党ともに「日雇派遣禁止」は、各党一致していますが、全労連・日本医労連の要求である、「派遣の原則自由化を禁止に、派遣保護法とする」では、共産党と、社民党、国民新党で、民主党は「2ヶ月以内の登録型派遣禁止」に止まっています。4野党は、もとより全政党に広げ抜本改正を進める運動が必要です。
<2> 職場から偽装請負をなくし、派遣労働者の労働条件改善を進める取り組みを進めましょう

(1)委託、派遣の「組織調査」(調査用紙は組合で1枚・代表者が概要を記入)
 全労連がこの秋におこなう、派遣・委託の全国調査です。秋の臨時国会の中でも、政府による派遣法改正法案が提出予定であり、4野党共同でも抜本改正を求めた法案提出への政党間での調整が続いています。調査を大いにおこない、国会での改正法案を実りあるもにとするために意義有る調査になりますので、ご協力下さい。

(2)派遣労働者への「個別・要求アンケート(派遣労働者に呼びかけを)」
 派遣労働者に対する個々の要求アンケートです。個々の労働者の要求を把握するとともに、労働組合への加入(組織化)をよびかけます。基本的には、愛知県医労連の個人組合員への加入とします。各組合での派遣、委託労働者の組合加入が可能である場合には、各組合加入の判断で県医労連への連絡をください。

【参考資料】

(1) 派遣労働者の現状
 派遣労働者のピンハネ率は、4割から5割。低賃金で生活ができず苦しんでいます。
 派遣労働者は、事務や給食職場で相当数の職場で労働者が働いています。マスコミでも広く取り上げられているように、派遣会社による搾取率は概ねどの調査でも4割程度と言われ、多くの病院、施設は24万円程で契約しているのが実態ですが、派遣会社で働く労働者の賃金は14万円程にしかならず、生活できない低賃金になっています(社会保険料など除き、手取り12万との訴えが多数です)
 わたしたちの組合から訴えがあるのは、派遣労働者に業務を教えて、ようやっと馴れたところで辞めてしまい、ころころ変わるために、職場運営が大変だ、と訴えがありますが、先の実態からすれば、派遣労働者は生活を考えて職場を去らざるを得ない状況だということが言えます。

(2) 労働者派遣法違反が、横行しているのが実態
 労働者派遣法では、派遣先の病院や介護施設は、3年以上の契約労働者に対しては、直接雇用の機会を与えなければならない、ことになっています。また、労働安全衛生上の責任は、派遣先である病院、介護施設の管理者にも生じます。
 この間の問題企業の社会的な摘発されているのは、直接雇用の機会をいっさい与えていない場合が、ほとんどであるため、法律上罰則はないものの労働者派遣法違反として社会的なスキャンダルとしてマスコミ報道されています。派遣労働者への過酷な実態が社会問題するなかで、法違反を続けてきた企業に対する、きびしい非難がおこなわれている、ということです。
 また、(3)の偽装請負は、そういった様々な労働者派遣法の規制や責任を逃れるために「委託と偽って派遣労働をさせていた」脱法行為です。

(3) 偽装請負(委託としながら、実際は派遣労働者として労働させる、違法行為)
 この間、社会問題化した偽装請負(ぎそう・うけおい)問題は、委託だと偽って、実際には、派遣労働者のように働かせる違法・脱法行為です。社会的犯罪行為として改善が求められています。
 病院、施設で、「委託扱い」で導入されているのは、清掃、電話交換、看護助手という職場ですが、委託は、病院介護施設から会社に委託された「業務」は、委託業者の裁量によりすべて任されることが条件です。病院、介護施設では、日々の患者、利用者の状況の変化にともなって、指揮命令が発せされますが、委託労働者に対して病院、施設の側から一切、指揮命令はできないことになっており、それが行われている場合は偽装請負となり、脱法行為として、職業安定法違反として厳しく処罰されます。

公開:2008年9月1日   カテゴリー: