これってセクハラ?パワハラ??

セクハラ・パワハラの解消、防止は事業主の責任です。

セクハラ・パワハラの解消、防止は
事業主の責任です。

同僚や上司のちょっとした態度や行動がセクハラ・パワハラ(いじめ)につながることがあります。実際に起きた時、事業主は迅速に対応しなければなりません。
07年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務づけました。企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓口を明確にし、対応しなければなりません。いじめやセクハラ・パワハラのある職場を放置、容認している場合は、企業も責任を問われます。
もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かをメモや録音などに残しておくことが重要です。
会社で対応してもらえない場合は、ひとりで悩まずに、労働組合にご相談ください。

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公開:2017年1月6日   カテゴリー: