あなたの職場には就業規則がいつでもみえるようになっていますか?

労働条件などを定めた就業規則は、パート職員を含め、いつも働いている人が10名以上いる場合は、必ず作成し、労働基準監督署に届け出ることになっています。 就業規則を作成したり内容を変更するときは、労働組合や労働者の意見を聞く手続きも必要です。もちろん、法律に違反することを就業規則に書いてもその部分は無効となり、法律の定めが強制的に適用されます。

また、就業規則はみんなに配ったり、誰もがいつでも自由にみられるなど、みんなに周知徹底することが義務づけられています。

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公開:2012年7月12日