【17.02.03】春闘速報? 1/20厚労省が新ガイドラインを発表

燃える 2017春闘 第4弾

1/20厚労省が新ガイドラインを発表
不払い労働なくす武器として活用を

厚生労働省は1月20日、「過労死ゼロ等緊急対策」の一環として、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを発表しました。その中では具体的な労働時間に関する事項も明記され、使用者による残業代の自己申告を適正に行うなど、労働時間の適正で厳格な運用について求めています。
日本医労連の退勤時間調査結果では、始業前残業を7割の医療労働者が残業請求していないことが明らかになりました。これは違法行為です。研修や学習会等も労働時間であり、この春闘では新ガイドラインを活用して、退勤時間調査等に積極的に取り組み、不払い労働の実態を把握し団体交渉で改善を求めていきましょう。

 
労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン ポイント

始業前残業は労働時間
(ア) 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
手待ち時間も労働時間
(イ) 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(いわゆる手待時間)
研修・教育・学習も労働時間
(ウ) 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
残業の自己申告、使用者に「労働時間の厳格な運用」
1. 労働者に対して適正な自己申告を行うよう十分な説明をすること
2. 残業申告時間と実労働時間に乖離がある場合は実態調査を行うこと
3. 自己申告の残業時間に上限を定めるなど、不適正な運用をしないこと
4. 使用者は労働基準法第108 条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入する。故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金

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公開:2017年2月3日   カテゴリー: