【13.08.08】男女雇用機会均等法実効ある改正を求める要請のとりくみについて

男女雇用機会均等法実効ある改正を求める要請のとりくみについて

日ごろのご奮闘に敬意を表します。
さて、昨年秋より厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会で男女雇用機会均等法の見直しが行われています。使用者側委員は法改正を否定してきましたが、6月24日 第127回労働政策審議会雇用均等分科会では、出された意見のまとめが行われ、検討が再開されています。しかし、これまで法改正を求めてきた労働者側委員からも24日の分科会では指針の改定については意見が述べられましたが、法改正を求める意見は出されていません。
2009年には女性差別撤廃委員会から、「均等法に女性差別に対する具体的な定義が盛り込まれず、間接差別の狭い定義が採用された」ことに対して遺憾の意が表明され、「本条約の十分な適用の障害となる」と指摘されています。また、2013年5月には社会権規約委員会からも「労働市場における依然として極端な垂直および水平的な性別の差別及び出産後に離職するかパートタイム雇用に移行しなければならない女性の高い割合に見られるように進展が遅いことに」懸念が表明され、「女性に対する差別であるコース別雇用管理制度及び妊娠を理由とする解雇といった慣行を廃止すること」などが指摘されました。今回の見直しでは、国連からの指摘にもこたえ、実効ある改正が求められます。
全労連は厚生労働省あての個人請願署名をとりくんでいますが、引き続き署名のとりくみの強化をお願いするとともに、緊急のFAX要請をとりくんでいただきますようお願いいたします。
また、規制改革会議で検討されている「限定正社員制度」は雇用管理区分を温存し、女性のみならず、すべての労働者の労働条件を切り下げるものです。こうした狙いを学習し、労働諸法制の改悪を許さないたたかいを強めましょう。
つきましては、以下のとりくみについて要請するものです。

1.緊急に厚生労働省あてのFAX要請を集中します。
ひな形 【別紙
FAX送信先 03-3502-6762(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

2.現在取り組んでいただいている団体・個人請願を引き続きとりくみます。(用紙
最終集約8月12日(月) 
日本医労連女性協:煙?・金子宛に送付してください。

送り先:〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 3F 日本医労連 女性協

公開:2013年8月8日   カテゴリー: