【08.02.06】診療報酬本体+0.38%アップに続き、10対1入院基本料アップの動き-朗報

10対1入院基本料、点数引き上げへ

 中央社会保険医療協議会(会長=土田武史・早稲田大商学部教授)は2月1日、ことし4月に実施する診療報酬改定の主要改定項目を議論し、10対1入院基本料(患者10人に看護職員1人を配置)の点数を引き上げる方向を示した。また、7対1入院基本料(患者7人に看護職員1人を配置)の基準を見直して「看護必要度」と「医師配置」の基準を新たに導入し、算定は看護必要度の基準を満たす場合に限定することも明記した。

 厚労省はこの日、中医協基本問題小委員会でこれまでとりあげてきた内容を整理した主要改定項目案を提示した。中医協は8日に開く総会でも同案を協議し、今月中旬に次期改定案を答申する。

 10対1入院基本料(患者10人に看護職員1人を配置)は評価を引き上げるほか、ことし3月末時点で7対1入院基本料を算定していた病棟が4月1日以降、10対1入院基本料に移行した場合は2年間に限って看護補助加算の算定を認めることを明記した。
 このほかの13対1、15対1入院基本料については、現行のまま据え置く方針。

 一方、7対1入院基本料の基準に導入する看護必要度は、「創傷(そうしょう)処置」「血圧測定」「時間尿測定」など「モニタリングおよび処置等」に関する評価(A得点)と、「寝返り」「起き上がり」「座位保持」など「患者の状況等」に関する評価(B得点)の2段階で入院患者の状態を測定するなどの内容=図。A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者が1割以上の病棟に限って算定を認める。
 救命救急センターを設置する病院はこの基準にかかわらず算定できるほか、産科患者と小児科患者は看護必要度の測定対象から除外する。

 7対1入院基本料の点数自体は据え置くが、医師の配置要件を満たさない場合は減算する。ただ、特定機能病院には医師配置要件を適用しない。医師の配置要件については当初、「病床数に対して10分の1以上」と記載していたが、この日の主要改定項目案では「入院患者数に対して10分の1以上」と改めた。医師の常勤、非常勤は問わない。医療法上の標準クリアも求めるが、へき地の病院などに対しては「特別な配慮」を行う。

■亜急性期入院医療管理料2は一般病床の3割以下
 一方、急性期の治療を終えた患者の受け皿として、亜急性期入院医療管理料2(60日を限度)を新設する。200床未満の病院に限って算定を認める。

 7対1、10対1入院基本料の算定病棟や入院時医学管理加算、救命救急入院料などの算定病床から転床(転院)し、疾患の主たる治療の開始日から3週間以内の患者が全体の3分の2以上を占める場合に算定できる。

 亜急性期入院医療管理料2は一般病棟の病室単位で算定する。病床数は一般病床の3割以下に限定するほか、既存の亜急性期入院医療管理料の基準クリアも求める。
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公開:2008年2月6日   カテゴリー: